職場の「ちゃん付け」はハラスメント?厚労省資料と困ったときの相談先

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職場で「○○ちゃん」と呼ばれ、不快に感じても、「これだけでハラスメントと言えるのだろうか」と迷う人は少なくありません。

厚生労働省のセクシュアルハラスメント啓発資料では、職場で「おじさん」「おばさん」「○○クン」「○○ちゃん」と呼ぶことが、セクハラについて考える際の具体例に含まれています。ただし、呼び方一つだけで、すべてのケースが直ちに違法になるという意味ではありません。

この記事では、個別裁判の結論を一般化せず、厚生労働省の資料を基に、判断のポイントと相談方法を整理します。

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「ちゃん付け」だけで自動的にハラスメントになる?

結論から言えば、呼び方だけを切り離して一律に決めることはできません。

実際には、呼ぶ側と呼ばれる側の関係、性別に基づく扱いか、本人が嫌だと伝えた後も続いたか、ほかに容姿や私生活に関する発言があったか、仕事をする環境が悪化したかなど、状況全体が重要になります。

本人同士が納得して使っている愛称と、立場の強い人が嫌がる相手に繰り返す呼び方では、受け止められ方も職場への影響も違います。「親しみのつもりだった」という説明だけで、不快感や職場環境への影響がなくなるわけではありません。

厚生労働省の資料ではどう扱われている?

厚生労働省の啓発資料には、セクハラに当たると思う行為を確認する項目として「○○クン」「○○ちゃん」と呼ぶことが記載されています。これは、性別や年齢によって呼び方を変えることが、相手を対等な仕事仲間として扱わない言動につながる場合があるためです。

一方で、厚生労働省の指針は、相談時に事実関係を迅速かつ正確に確認し、内容や状況に応じて適切に対応することを会社に求めています。つまり、単語だけで機械的に決めるのではなく、経緯を確認することが前提です。

参考:厚生労働省・セクシュアルハラスメント啓発資料

参考:厚生労働省・セクハラ指針

不快な呼び方をされたときの対応

安全に伝えられる相手であれば、「名字で呼んでください」「その呼び方はやめてください」と、希望する呼び方を具体的に伝える方法があります。ただし、相手との力関係や職場の状況によっては、本人へ直接伝えることが難しい場合もあります。

その場合は、次のような記録を残したうえで、社内窓口へ相談することを検討してください。

  • いつ、どこで、誰から言われたか
  • どのような呼び方や発言だったか
  • 周囲に誰がいたか
  • やめてほしいと伝えたか、その後どうなったか
  • 仕事や心身にどのような影響が出たか

記録は感情だけでなく、日時と発言をできるだけ具体的に残すと、会社が事実を確認しやすくなります。

会社側に求められること

会社には、職場のハラスメントに関する方針を明確にし、相談窓口を整備することが求められています。相談を受けた場合は、相談者と行為者の双方から事情を確認し、必要に応じて第三者からも話を聞きます。

事実が確認できた場合は、被害を受けた人への配慮、配置の見直し、関係改善の援助、行為者への措置、再発防止など、状況に応じた対応が必要です。相談したことを理由に不利益な扱いをすることも許されません。

社内で解決しない場合の相談先

社内の相談窓口や人事担当へ相談しても対応されない場合は、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)など、公的な相談窓口を利用できます。

厚生労働省の「あかるい職場応援団」では、ハラスメントの基礎情報や相談窓口を確認できます。

参考:厚生労働省「あかるい職場応援団」

まとめ

「ちゃん付け」は、それだけで全件が違法になるわけではありません。しかし、厚生労働省の資料にも例として掲載されており、性別や立場による扱い、本人の拒否、繰り返し、ほかの発言との組み合わせによって、職場環境を害するハラスメントになり得ます。

不快に感じたときは我慢だけで終わらせず、記録を残し、社内窓口や公的な相談先を利用してください。本記事は一般的な情報を整理したもので、個別案件の法的判断を行うものではありません。

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